- タバコ依存度スクリーニングテスト(TDSテスト)で5点以上
- 1日の喫煙本数×喫煙年数(ブリンクマン指数)が200以上
- 直ちに禁煙することを希望し、禁煙治療を受けることを文書により同意している(当院では問診票に記入)
- 初めて禁煙治療を受ける、もしくは前回の禁煙外来(保険診療による)初回日より1年以上経過している
※条件を満たしていない項目があった場合、健康保険で治療を受けることはできません。
※禁煙治療は12週間で5回通院のプログラムとなっています。 スケジュールどおりに来院できない場合、保険診療での治療は中断となり、 以降の治療は自費診療とさせていただきます。
(再度保険適用になるには治療初回日から1年以上経過する必要があります)。